特定技能の定着支援、3カ月に1回以上の面談だけでは足りない 生活トラブルの早期発見を
2026年9月5日
特定技能1号では、外国人本人とその上司等への定期面談を3カ月に1回以上行う義務的支援があります。しかし定着のためには住居、銀行、携帯、日本語、職場人間関係など日常的な相談ルートを整えることが重要です。
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定期面談は義務的支援の一つ
出入国在留管理庁が示す特定技能1号の義務的支援では、支援責任者等が外国人本人とその上司等に3カ月に1回以上面談し、必要に応じて行政機関への通報等を行うことが求められています。
離職原因は生活側にもある
外国人材の定着は給与だけで決まりません。住居、銀行口座、携帯電話、病院、税・社会保険、交通、日本語、職場のコミュニケーションなど、小さな問題が積み重なることで離職につながる場合があります。
月次の簡易フォローが有効
法定面談とは別に、月1回程度の短い生活確認や母語相談窓口を設けると、問題の早期把握につながります。登録支援機関を利用する場合も、企業の上司と支援担当者が情報を分断しないことが重要です。
情報確認日:2026-09-05
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