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インドネシア特定技能採用はIPKOL・SISKOP2MIを確認、日本の在留申請だけでは完結しない送出手続

2026年9月5日

インドネシアから特定技能人材を採用する場合、日本の在留資格手続に加えてIPKOLやSISKOP2MIなどインドネシア側手続の確認が必要となる。直接採用とP3MI利用時の違いを整理する。

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インドネシア採用は二国の手続を管理する

インドネシア国籍の人材を国外から特定技能外国人として採用する場合、日本側の在留資格認定証明書交付申請だけを進めればよいわけではない。出入国在留管理庁が公表する国別手続では、インドネシア政府の労働市場情報システムや海外労働者管理システムを利用する手続が示されている。採用企業は日本とインドネシア双方の工程を採用スケジュールに組み込む必要がある。

直接採用ではIPKOLの位置付けを確認

インドネシア側は、職業紹介事業者を介さず直接採用する場合、日本側受入れ機関が政府管理の労働市場情報システムIPKOLに登録し、求人を掲載することを強く希望している。入管庁の案内によればオンライン登録が可能で、システムへの登録や求人・求職に費用は発生しないとされる。締結した雇用契約書についてもIPKOLを通じてインドネシア側へ提出する必要があると説明されている。

P3MIを利用する場合は別の流れ

インドネシアの職業紹介事業者P3MIを利用する場合、受入れ機関は日本側の職業紹介事業者と連携し、その事業者とP3MIとの間で職業紹介に関する提携契約を締結する流れが示されている。さらに必要書類を駐日インドネシア大使館へ提出し確認を受ける手続がある。企業は「現地の送り出し会社ならどこでもよい」と判断せず、職業紹介に関する日本法とインドネシア側制度の双方を確認する必要がある。

COE取得後もSISKOP2MI登録がある

在留資格認定証明書が交付された後、本人は査証申請前にインドネシア政府が管理する海外労働者管理システムSISKOP2MIへオンライン登録し、登録完了後にID番号を取得する手続が示されている。その後、在インドネシア日本国大使館・総領事館へ査証申請を行う。査証取得後も必要な登録や出国前手続を行い、移住労働者証E-PMIの発行を受ける流れとなる。

MOCは悪質仲介業者排除が目的

日本とインドネシアは2019年6月25日に特定技能に関する協力覚書を締結し、その継続期間は2024年6月25日から2年間更新された。協力枠組みの重要な目的は、保証金徴収など外国人に過度な負担を課す悪質な仲介事業者を排除し、適正な送出し・受入れを確保することにある。企業が採用コストを確認するときは、自社が支払う紹介料だけでなく、本人が現地で誰にいくら支払っているのかも確認することが望ましい。

採用工程表を一本化する

実務では、技能・日本語試験、面接、雇用契約、IPKOL、在留資格認定証明書、SISKOP2MI、査証、出国前手続、日本入国、支援開始までを一枚の工程表にまとめると管理しやすい。日本側担当者、現地担当者、本人、職業紹介事業者、登録支援機関のどこで手続が止まっているかを可視化することで入社日のずれを減らせる。

2026年以降は育成就労との関係にも注意

2027年4月から育成就労制度が始まるため、インドネシアとの人材移動についても新制度に対応した二国間枠組みの整備が進む。特定技能の既存手続と育成就労の手続を混同せず、採用時点で適用される制度を確認することが必要だ。情報確認日は2026年9月5日。

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