ビルクリーニング分野、8月28日に特定技能運用要領を改正 育成就労との一体運用が具体化
2026年9月5日
厚生労働省は2026年8月28日、ビルクリーニング分野の特定技能外国人受入れ運用要領を改正しました。育成就労協議会やキャリア形成プログラムの整備も進み、企業には技能習得から特定技能への一貫した育成体制が求められます。
JASIA NEWS AUDIO
記事を音声で聴く
再生ボタンを押すと、この記事を日本語で朗読します。
現在の記事を開く
8月28日に分野別要領改正
厚生労働省はビルクリーニング分野の特定技能外国人受入れに関する運用要領を2026年8月28日に一部改正しました。8月には育成就労協議会も設置され、育成・キャリア形成プログラムや行動規範の整備が進んでいます。
営業所単位の要件にも注意
育成就労では、建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業について、所定の都道府県知事登録を受けた営業所で受け入れることなど分野固有の要件があります。法人全体で登録があればよいとは限りません。
清掃技能と現場管理の育成へ
ビルクリーニングは特定技能2号の対象でもあり、将来は複数作業員への指導や現場管理を担う人材への育成が可能です。採用時から清掃技術、日本語、安全教育、リーダー教育を段階化することが重要です。
情報確認日:2026-09-05
最新の特定技能ニュース
09.05
介護の特定技能は一般日本語だけでは足りない、技能・介護日本語試験と2026年新合格基準を確認
09.05
育成就労は2027年4月1日開始、技能実習から何が変わり特定技能へどう接続するのか
09.05
特定技能の在留申請は「共生施策」と新分野入力に注意、オンライン申請でも最新様式確認が必須
09.05
JFT-Basicが2026年8月からA1・A2.1も判定、特定技能1号はA2.2「200点以上」が基準
09.05
インドネシア特定技能採用はIPKOL・SISKOP2MIを確認、日本の在留申請だけでは完結しない送出手続
09.05
登録支援機関に任せれば終わりではない、特定技能1号「義務的支援10項目」を実務から整理