航空分野の特定技能運用要領を7月17日改正 2号では技能進度や実務経験の証明が重要
2026年9月5日
国土交通省は2026年7月17日、航空分野の特定技能受入れ運用要領を一部改正しました。空港グランドハンドリングと航空機整備では2号試験も整備され、企業は技能進度や実務経験を継続的に記録する必要があります。
JASIA NEWS AUDIO
記事を音声で聴く
再生ボタンを押すと、この記事を日本語で朗読します。
現在の記事を開く
航空分野の運用要領が改正
国土交通省は2026年7月17日、航空分野に係る特定技能外国人受入れ運用要領を一部改正しました。空港グランドハンドリング、航空機整備について1号・2号の試験制度が整備されています。
2号では経験の証明が重要
グランドハンドリング2号試験では技能進度確認票、航空機整備2号では受験者・事業者の誓約書などが案内されています。また2号外国人に求められる実務経験の証明様式も用意されています。
採用後のキャリア管理を制度化
空港業務は安全性が極めて重要です。日々の技能習得、教育受講、担当業務、指導経験を記録し、将来の2号移行に利用できる形で人事データを管理することが望まれます。
情報確認日:2026-09-05
最新の特定技能ニュース
09.05
介護の特定技能は一般日本語だけでは足りない、技能・介護日本語試験と2026年新合格基準を確認
09.05
育成就労は2027年4月1日開始、技能実習から何が変わり特定技能へどう接続するのか
09.05
特定技能の在留申請は「共生施策」と新分野入力に注意、オンライン申請でも最新様式確認が必須
09.05
JFT-Basicが2026年8月からA1・A2.1も判定、特定技能1号はA2.2「200点以上」が基準
09.05
インドネシア特定技能採用はIPKOL・SISKOP2MIを確認、日本の在留申請だけでは完結しない送出手続
09.05
登録支援機関に任せれば終わりではない、特定技能1号「義務的支援10項目」を実務から整理