木材産業の特定技能受入れマニュアル公開 新分野採用では業務範囲の確認を最優先に
2026年9月5日
林野庁は2026年2月、木材産業分野の特定技能外国人受入れマニュアルを公開しました。比較的新しい受入れ分野のため、製材・木材加工等の実際の仕事が制度対象に該当するか、企業側が事前確認することが特に重要です。
JASIA NEWS AUDIO
記事を音声で聴く
再生ボタンを押すと、この記事を日本語で朗読します。
現在の記事を開く
木材産業向け受入れマニュアル
林野庁は2026年2月、「木材産業分野 特定技能外国人 受入れマニュアル」を公開しました。木材産業は比較的新しく追加された特定技能対象分野であり、企業向けの実務情報整備が進んでいます。
会社の業種と外国人の作業を照合
新しい分野では「製造業だから対象だろう」と判断することは危険です。自社の事業内容と、外国人が実際に担当する製材・加工等の業務が木材産業分野の基準を満たすか確認する必要があります。
インドネシアでも試験実施
Prometricではインドネシアの木材産業特定技能1号測定試験も案内されています。企業は現地試験と日本語教育を組み合わせ、新しい採用ルートとして検討できます。
情報確認日:2026-09-05
最新の特定技能ニュース
09.05
介護の特定技能は一般日本語だけでは足りない、技能・介護日本語試験と2026年新合格基準を確認
09.05
育成就労は2027年4月1日開始、技能実習から何が変わり特定技能へどう接続するのか
09.05
特定技能の在留申請は「共生施策」と新分野入力に注意、オンライン申請でも最新様式確認が必須
09.05
JFT-Basicが2026年8月からA1・A2.1も判定、特定技能1号はA2.2「200点以上」が基準
09.05
インドネシア特定技能採用はIPKOL・SISKOP2MIを確認、日本の在留申請だけでは完結しない送出手続
09.05
登録支援機関に任せれば終わりではない、特定技能1号「義務的支援10項目」を実務から整理