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工業製品製造業の特定技能試験、2026年度からJAIMへ移管 合格証明書も原則廃止

2026年9月5日

工業製品製造業分野では2026年度からJAIMが特定技能1号・2号評価試験の実施主体となった。在留申請では結果通知書の提出が認められ、従来の合格証明書は原則発行されない。

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2026年度、製造分野の試験運用が大きく変更

経済産業省は2026年度から、工業製品製造業分野の特定技能1号・2号評価試験について、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)を実施主体とする新体制に移行した。経産省が2026年7月2日に更新した案内では、1号は17業務区分、2号は3業務区分を対象に国内・海外試験を実施するとしている。採用担当者にとって重要なのは実施主体の変更だけではない。在留諸申請で使用する試験合格の証明方法も2026年度から変わった。

「結果通知書」で在留申請可能に

2026年度から、工業製品製造業分野の特定技能に関する在留諸申請では、技能試験合格を証明する書類として試験の「結果通知書」を提出することが認められる。これに伴い、従来の合格証明書は原則として発行されない。受入れ企業や行政書士、登録支援機関が従来の申請チェックリストをそのまま使っている場合、「合格証明書が届くまで申請できない」と誤認する可能性がある。2026年度受験者を採用する案件では、採用管理表と申請書類一覧を新運用に合わせて更新する必要がある。

対象業務区分の確認が採用の出発点

製造分野は対象業務の幅が広く、「製造工場だから特定技能で採用できる」と単純には判断できない。企業の産業分類、事業内容、外国人が実際に行う作業、対象となる業務区分を照合することが不可欠である。特定技能1号では17区分に細分化されており、本人が合格した試験区分と配属予定業務の関係も確認しなければならない。採用後に別工程へ異動させるケースでは、その工程が制度上許容される業務かを事前に点検することが必要になる。

企業側はJAIMの手続を採用工程に組み込む

2026年6月29日時点の経産省案内では、工業製品製造業分野の制度運営にJAIMが関与し、企業はJAIMの案内に基づく手続を確認する必要がある。実務では、人材会社や登録支援機関に任せ切りにせず、受入れ企業自身が自社の加入・手続状況、対象事業所、雇用する外国人の業務区分を把握しておくべきだ。特定技能の在留資格に関する責任主体は最終的に特定技能所属機関であり、外部委託したことだけで制度上の責任がなくなるわけではない。

外国人本人は試験結果データを確実に保管

外国人側では、結果通知書が在留申請の重要書類になるため、受験アカウントや結果データを適切に管理する必要がある。転職時にも、自身がどの業務区分の試験に合格したのかを説明できるようにしておくことが望ましい。また、特定技能1号では技能試験だけでなく所定の日本語能力要件も満たす必要がある。企業が面接時に確認すべきなのは「試験に合格したか」だけではなく、試験区分、結果書類、在留資格取得に必要な他の条件が揃っているかである。

制度変更を採用スピード向上につなげられるか

結果通知書で申請できる新運用は、書類発行を待つ工程を減らし得る一方、旧制度と新制度が社内で混在すると逆に手続遅延を招く。製造業では採用人数が多くなる企業もあり、一人ずつ個別対応するより、受験日、合否、試験区分、日本語要件、雇用契約、在留申請日を一元管理する方が確実である。2026年度の変更を機に、企業は採用フローを「旧合格証明書前提」から「結果通知書前提」へ改定し、JAIMの最新案内を定期確認する体制を整える必要がある。

情報確認日:2026年9月5日

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