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飲食料品製造業の特定技能運用要領を8月改正 食品工場は受入れ資格と業務範囲の再点検を

2026年9月5日

農林水産省は2026年8月、飲食料品製造業の特定技能分野別運用要領の改正を公表した。受入れ企業は事業所の対象性、協議会加入、外国人が従事する製造・加工業務と関連業務の区分を改めて確認する必要がある。

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ニュースの核心

農林水産省は2026年8月31日、飲食料品製造業分野の特定技能外国人受入れに関する運用要領の更新を案内した。出入国在留管理庁側では8月28日付で同分野の要領別冊が改正されており、食品工場、惣菜製造、食品関連事業者は、過去の資料を前提に採用を進めず、最新の受入れ基準と申請書類を確認する必要がある。

飲食料品製造業は、酒類を除く飲食料品の製造・加工と安全衛生に関する業務を中心とする特定技能分野である。制度拡充により、食料品スーパーマーケットや総合スーパーマーケットの食料品部門で行う惣菜等の製造も受入れ対象に追加されている。ただし、「食品を扱う会社ならどこでも採用できる」という制度ではない。事業所の産業分類、実際に外国人が行う業務、対象となる製造工程が制度上の範囲に入るかを個別に確認することが不可欠だ。

協議会加入も採用工程の一部

農林水産省は、飲食料品製造業分野と外食業分野について食品産業特定技能協議会を設けており、特定技能所属機関は加入が必要となる。また、両分野の受入れ機関から支援の全部を受託する登録支援機関についても協議会加入要件がある。採用企業は、紹介会社や登録支援機関が手続きを行うと考えて放置するのではなく、自社がどの資格で協議会に加入しているか、企業名・事業所情報に変更がないかを確認しておくべきだ。

技能面では、特定技能1号として働く場合、原則として飲食料品製造業特定技能評価試験と日本語試験への合格等が求められる。一方、対応する技能実習2号を良好に修了した者などは一定条件で試験が免除される。採用実務では「元技能実習生だから自動的に免除」と処理せず、修了した職種・作業と移行先分野との対応関係を確認する必要がある。

企業側で最も危険なのは業務範囲の曖昧さ

食品工場では、製造、包装、洗浄、原料搬送、在庫整理、設備周辺作業など多くの工程が同一現場に存在する。そのため、現場責任者が「人手が足りない工程へその都度回す」という通常の人員配置を行うと、在留資格上予定した主たる業務と実態がずれる可能性がある。関連業務への従事が認められる場合でも、関連業務だけを専ら行わせる運用は避けなければならない。

企業は採用前に職務記述書を作り、主たる業務、付随・関連する業務、勤務する事業所、交替勤務の有無を明文化した方がよい。実際の配属後も、外国人本人の勤怠だけでなく「どの工程に何時間従事しているか」を定期的に確認すれば、制度違反の早期発見につながる。工場長、人事、登録支援機関の三者で業務内容を共有する仕組みが必要だ。

2号を見据えた育成も重要に

飲食料品製造業は特定技能2号の対象でもあり、1号採用を短期の人手補充と位置づけるだけでは人材投資を回収しにくい。現場リーダー、安全衛生、品質管理、新人教育など、熟練人材として求められる能力を早期から段階的に経験させることが、長期雇用につながる。農林水産省は2026年8月に食品産業分野の特定技能2号FAQも更新しており、企業は1号から2号へのキャリア設計を採用説明に盛り込む段階に入っている。

今後の焦点

2027年4月には育成就労制度も始まる予定で、飲食料品製造業では「育成就労で育て、特定技能1号、さらに2号へ」という複数年の人材経路が現実的になる。2026年秋以降に外国人採用を計画する企業は、最新版の分野別要領、協議会加入状況、対象事業所、職務内容、試験免除の根拠、2号育成計画を一括点検することが重要だ。情報確認日:2026年9月5日。

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