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特定技能の紹介料、2025年から「実績公開」が義務化 採用企業が手数料・違約金で確認すべきポイント

2026年9月5日

有料職業紹介では2025年4月から職種別の紹介手数料率実績の公開や違約金規約の事前明示が必要となった。特定技能採用でも、紹介料だけでなく返戻金、違約金、海外側費用を分けて確認する必要がある。

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「紹介料○万円」だけでは比較できない

特定技能外国人の採用では、国内の職業紹介料、登録支援費、海外側の送出し・教育関連費用、渡航費など複数の費用が発生し得る。採用企業が特に確認すべきなのが、有料職業紹介事業者へ支払う紹介手数料である。厚生労働省は2025年4月1日から、職業紹介事業者に職種別の紹介手数料率実績の公開と、違約金に関する定めの求人者への事前明示を求めている。

制度改正後、職業紹介事業者は徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載する必要がある。企業は営業担当者から提示された料金表だけで判断せず、許可を受けた事業者か、公開されている手数料実績はどうなっているか、返戻金制度があるかを確認できる。

上限制と届出制を混同しない

有料職業紹介の手数料には制度上の仕組みがあり、「紹介料には全国一律で○%という上限がある」と単純化するのは正確ではない。上限制手数料を採用する場合の最高額は厚生労働省が定めている一方、実務では届出制手数料によって運営する事業者も存在する。したがって、企業は契約する紹介会社がどの手数料制度を採用しているかを確認する必要がある。

厚生労働省は2026年7月31日から適用される最新版の「職業紹介事業の業務運営要領」を公開しており、手数料、許可基準、事業運営、個人情報保護などを体系的に示している。特定技能専門をうたう会社であっても、国内で求人企業と外国人求職者の雇用成立をあっせんする行為が職業紹介に該当する場合、職業安定法上のルールを無視することはできない。

紹介料と支援委託料は別のサービス

特定技能では、職業紹介と1号特定技能外国人支援が同時に提供されることがある。しかし両者は法的にもサービス内容としても別である。紹介料は求人・求職の申込みを受け雇用成立をあっせんする職業紹介の対価であり、登録支援機関への支援委託料は、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談対応など支援計画を実施するための費用である。

採用企業は見積書を「人材1名総額」だけで受け取らず、紹介料、支援初期費用、月額支援費、翻訳費、渡航関連費、住居関連費などに分けてもらうべきだ。早期退職時の返戻金率、返戻対象期間、自己都合・会社都合の違い、在留資格不許可時の扱いも契約前に確認する必要がある。

外国人本人が負担する費用も確認対象

特定技能制度では、受入れ機関の適格性に関して保証金の徴収や違約金契約を締結していないことなどが求められる。企業が日本側で適切な料金を支払っていても、外国人本人が海外で不透明な借金や違約金を負担していれば、来日後の離職や労使問題につながる可能性がある。

採用時には、本人が母国で誰と契約し、どの費用を支払ったかを可能な範囲で確認することが望ましい。採用単価だけを下げるのではなく、合法性、費用の透明性、返戻条件、定着率を合わせて比較することが、特定技能採用の実質的なコスト管理になる。

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