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製造分野特定技能試験、2026年度からJAIMへ移管 1号・2号の合格証明書も原則廃止

2026年9月15日

工業製品製造業分野では2026年度からJAIMが特定技能評価試験の実施主体となった。1号・2号試験の合格証明書は原則発行されず、結果通知書を在留申請に使用できる運用へ変わった。

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2026年度から試験実施主体がJAIMに

工業製品製造業分野の特定技能で、試験運営と受入れ体制が2026年度に大きく変わった。経済産業省によると、2026年度から一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)が製造分野特定技能1号・2号評価試験の実施主体となった。試験実施要領も2026年7月に改訂されている。これから外国人を採用する製造事業者は、過年度の試験案内を流用せず、JAIMの最新情報を基準に採用日程を組む必要がある。

1号は17業務区分、2号は3区分

経産省は工業製品製造業分野について、特定技能1号で17業務区分、2号で3業務区分の国内・海外試験を実施すると案内している。製造業という名称だけで外国人を配置できるわけではなく、受入れ事業所が対象となる産業分類に該当し、本人が従事する業務区分が制度対象に入っていることを確認する必要がある。

製造企業で起きやすい誤りは、会社全体の主力事業だけを見て対象可否を判断することだ。制度では実際に受け入れる事業所の産業分類と外国人の業務区分が重要になる。複数工場を持つ企業では、採用前に配属予定工場ごとの該当性を確認しておきたい。

受入れ事業所はJAIM加入が必要

2026年の制度運用では、工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる全ての事業所についてJAIMへの加入が必要とされている。JAIMは経済産業省の上乗せ基準告示に基づき、特定技能制度の運営を担う「特定技能外国人受入事業実施法人」として経済産業大臣に登録された団体である。

人材紹介会社や登録支援機関に採用手続きを依頼している企業でも、受入れ事業所側の要件確認を外部任せにしてはいけない。採用候補者を確定する前に、事業所の産業分類、業務区分、JAIM加入手続の進捗を整理しておく必要がある。

合格証明書から「結果通知書」へ

採用担当者にとって特に実務的な変更が、試験合格を証明する書類の扱いである。経産省によれば、2026年度から地方出入国在留管理官署へ工業製品製造業分野の特定技能に関する在留諸申請を行う場合、評価試験の結果通知書を合格証明書として提出できるようになった。これに伴い、従来の合格証明書は原則として発行されない。

過去の社内チェックリストに「合格証明書を取得」と記載している企業は更新が必要だ。外国人本人から受け取る試験資料についても、氏名、試験区分、合格結果が採用予定業務と一致しているか確認し、在留申請資料として保存する。

技能評価の仕組み自体も再設計中

厚生労働省の「特定技能制度及び育成就労制度の技能評価に関する専門家会議」では、2026年3月26日の第9回会議で工業製品製造業分野の特定技能に関する技能評価が議題となり、6月22日の第10回では育成就労産業分野としての製造分野も審議された。2027年4月の育成就労制度開始を前に、外国人材の技能評価を採用時だけでなく育成過程まで連続させる制度設計が進んでいる。

本人にも受験区分を正確に伝える

外国人側では「製造業の試験に合格した」という理解だけでは不十分である。採用予定企業で担当する仕事と合格した業務区分が一致しているかを確認しなければならない。送り出し機関や学校が候補者を集める場合も、日本側企業が必要な区分を先に明示することが重要だ。

2026年度採用では、企業側はJAIM加入、事業所の産業分類、業務区分、試験結果通知書、在留申請という順番を一つの採用工程として管理したい。試験実施主体の変更を知らないまま旧様式・旧手順で動くことが、採用時期を遅らせるリスクになる。

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