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外国人紹介料も「価格」だけでは選べない 厚労省が職業紹介事業の業務運営要領を7月31日更新

2026年9月5日

厚生労働省は2026年7月31日適用の職業紹介事業業務運営要領を公表した。紹介手数料率実績の公開や違約金明示が制度化される中、特定技能採用企業にも、紹介料・返戻金・支援費用を分けて比較する調達管理が必要となる。

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ニュースの核心

厚生労働省は2026年7月31日から適用する「職業紹介事業の業務運営要領」を公表した。外国人材の採用でも、有料職業紹介事業者を利用するケースは多い。特定技能の採用担当者にとって重要なのは、紹介会社が提示する「1人○万円」という価格だけで比較するのではなく、その事業者が適法な職業紹介を行っているか、紹介手数料、返戻金、違約金、支援費用がどう構成されているかを確認することだ。

職業紹介事業者については2025年4月1日から、徴収した紹介手数料率の実績を人材サービス総合サイトで公開する仕組みが導入された。また、求人者に対し違約金に関する定めを誤解が生じないよう事前に明示することも必要となった。企業側は従来より客観的な情報を得やすくなっている。

「紹介料」と「支援委託料」を分けて見る

特定技能採用では、職業紹介と登録支援を同じ事業者に委託することがある。この場合、見積書に採用紹介料、在留申請関連の補助費用、入国時対応、月額支援委託料、住居手配など複数の費用が並ぶ。これらを一つの総額として比較すると、他社との価格差の原因が分からなくなる。企業は少なくとも「人を紹介する対価」と「入社後の支援の対価」を区分して見積もらせるべきである。

また、早期退職時の返戻金制度も重要だ。入社1か月以内、3か月以内、6か月以内など、離職時期に応じて何%返金されるか、本人都合と会社都合で条件が違うか、在留資格が不許可だった場合はどうなるかを契約前に確認する必要がある。「紹介料が安いが返戻金がない」会社と「初期費用は高いが返戻条件が明確」な会社では、実際の採用リスクが違う。

外国人本人からの徴収にも注意

企業が日本側の紹介料だけを確認していても、海外側で候補者が高額な送出費用や借金を負っている場合、定着や労務管理に影響する。国籍ごとに送出手続や二国間の枠組みが異なるため、採用企業は紹介会社に対し、候補者本人が誰に、何の名目で、いくら支払っているのか確認する姿勢が必要だ。本人負担が不透明な案件は、入社後に賃金トラブルや転職問題として表面化する可能性がある。

採用コストは「1人採るまで」ではなく「1年定着まで」で計算する

例えば紹介料が10万円安くても、入社後3か月で退職し、再募集、面接、在留手続、現場教育をやり直せば総コストは大きくなる。企業は、紹介料、渡航関連費、住居初期費用、制服・備品、研修、日本語教育、支援委託料などを合計し、1年間勤務した人材1人あたりの実質採用コストを算出した方がよい。

紹介会社を選ぶ際には、人材サービス総合サイトに掲載された情報、職業紹介事業の許可番号、手数料表、返戻金制度、離職状況、契約書の違約金条項を確認する。その上で「候補者数」ではなく「面接合格率」「入社率」「6か月・1年定着率」を提出させれば、価格と品質を比較しやすくなる。

今後の焦点

育成就労制度が始まれば、外国人材の採用・育成に関与する事業者はさらに増える可能性がある。企業側の購買実務も、単純な紹介単価交渉から、許可、透明性、本人負担、返戻金、定着実績を含む総合評価へ移行する必要がある。外国人採用コストを下げる最も確実な方法は、紹介料を極端に値切ることではなく、適正な契約と定着率の高い採用経路を作ることである。情報確認日:2026年9月5日。

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