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特定技能2号「実際の業務内容」の確認を強化 入管庁が誓約書を整備、B1日本語要件も2027年施行へ

2026年9月5日

入管庁は2026年8月5日、2号特定技能外国人の業務内容に関する資料を公開し、申請様式には業務内容に関する誓約書も整備された。熟練技能に見合う職務を実際に担当させているかが、2号申請の重要な審査事項となる。

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2号は「試験に合格しただけ」では足りない

出入国在留管理庁は2026年8月5日、「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表した。特定技能2号は、1号より高度な熟練技能を持つ外国人を対象とし、単なる現場作業員として勤務させる制度ではない。申請関係様式にも「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」が設けられており、企業側には試験合格、実務経験、実際の職務内容を整合させる管理が求められる。

熟練技能と管理・指導経験を確認

政府の基本方針では、2号に必要な熟練技能を、長年の実務経験などにより身に付けた高い専門性・技能と位置付ける。分野によっては複数の従業員を指導しながら作業し工程を管理した経験、班長・監督者相当の経験、専門的な整備業務への一定期間の従事などが要件となる。したがって、人手不足を理由に1号外国人を機械的に2号へ切り替えることはできない。

2026年4月時点で2号対象は11分野

入管庁資料では、2026年4月1日時点で特定技能2号による受入れが可能なのは11分野と整理されている。介護、リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、林業、木材産業、資源循環は2号の対象外である。特に介護は、一定の要件を満たせば在留資格「介護」への移行という別の長期在留ルートがあるため、特定技能2号の制度設計とは異なる。

2027年4月からB1相当以上を基本に

現在公表されている制度概要では、特定技能2号について2027年4月1日から日本語教育の参照枠B1相当以上の日本語能力を求める省令が施行予定とされている。B1は、特定技能1号で一般的に求められるA2.2より高い水準である。今後2号への移行を予定している企業は、技能試験直前になって日本語教育を始めるのではなく、1号の在留期間中からB1を目標とする学習計画を組む必要がある。

企業は証明できる人事記録を残す

実務で特に重要なのが、職務内容と実務経験を客観的に証明できる記録である。雇用契約書の職種名だけでは、複数従業員への指導、工程管理、専門作業への従事期間まで証明できない。企業は辞令、職務記述書、組織図、班長任命記録、勤務実績、担当工程、指導対象人数などを日常的に記録し、分野別の実務経験証明書と矛盾しない状態にしておくべきだ。

2号化は定着戦略そのもの

2号は在留期間更新の回数に上限がなく、要件を満たせば配偶者と子の帯同も可能となる。一方、1号で義務となる支援の対象ではないため、企業の人事制度や生活支援を突然打ち切れば定着率を落としかねない。2号候補者については、給与、役職、職務権限、日本語教育、家族受入れを含む長期雇用制度として設計する必要がある。情報確認日は2026年9月5日。

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