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特定技能制度は2027年4月に大きく変わる 支援体制厳格化と育成就労開始へ企業が2026年中に準備すべきこと

2026年8月22日

2027年4月、特定技能と外国人雇用制度が大きな転換点へ

特定技能外国人を雇用している企業、または今後外国人採用を拡大する企業にとって、2026年後半は制度改正への準備期間となります。出入国在留管理庁によると、2027年4月1日に育成就労制度の運用開始と特定技能制度の適正化が施行されます。

特に企業実務への影響が大きいのが、特定技能1号外国人への支援体制に関する要件改正です。加えて、技能実習制度から育成就労制度への移行、育成就労から特定技能への人材育成ルートが具体化しているため、人事担当者は単年度の採用だけでなく、数年間の育成・定着を前提とした外国人雇用計画を作る必要があります。

ニュースの要点

制度への影響 技能実習から「育成就労→特定技能」へ

育成就労制度は、従来の技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的として創設される制度です。出入国在留管理庁は、育成就労制度と特定技能制度を連続性のある外国人材制度として整備しています。

企業側から見ると、外国人を一定期間受け入れるだけではなく、育成就労期間中に技能や日本語能力を高め、その後の特定技能への移行まで視野に入れた採用・教育設計が重要になります。

また、2026年1月23日の政府決定では、従来「特定技能16分野」として知られてきた対象に、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環が新たに加えられました。新たに定められた分野・業務区分については、省令等の準備が整ったものから受入れが可能になるため、企業は「追加決定されたこと」と「実際に採用手続が開始できること」を分けて確認する必要があります。

企業・受入れ機関への影響

今回の改正で特に注意すべきなのは、特定技能1号外国人の生活・就労支援を誰が担当するのかという点です。現在すでに特定技能外国人を雇用している企業も、2027年4月以降の新基準に現在の組織が適合するか確認する必要があります。

自社支援を行う場合は、支援を実施する事業所ごとの人員配置を確認します。登録支援機関へ委託している場合も、委託先が新しい人員・支援体制要件を満たせるかを確認することが重要です。特に多数の外国人を採用する企業では、採用人数を増やしても支援側の処理能力が不足すれば、適切な受入れ体制を維持できません。

インドネシア人材を採用する企業が確認したい点

インドネシアは、日本の特定技能制度における主要な送出国の一つです。日本とインドネシアは特定技能に関する協力覚書を締結しており、2026年6月23日の口上書交換により、MOCの継続期間が2026年6月25日から6か月間更新されています。

協力覚書では、保証金の徴収や違約金を定める悪質な仲介事業者の排除、人権侵害等に関する情報共有などを通じ、適正な送出し・受入れを進めることが確認されています。したがって、インドネシアから人材を直接採用する企業は、日本側の在留資格申請だけでなく、インドネシア側の送出し手続や最新制度も確認する必要があります。

また、出入国在留管理庁が公表する特定技能試験情報では、インドネシアは複数分野の海外試験実施国となっています。採用担当者は、日本語試験と技能試験の日程、合格から雇用契約、在留資格申請、入国までを逆算して採用計画を組むことが重要です。

実務上の確認事項

1.現在の支援体制を点検する

支援責任者、支援担当者、通訳・相談対応者、定期面談担当者を一覧化し、2027年4月からの常勤配置要件を満たすか確認してください。

2.登録支援機関との契約内容を確認する

支援を委託している場合は、新制度施行後も現在と同じ人数を支援できるのか、担当者配置や支援範囲を委託先へ確認することが重要です。

3.育成就労と特定技能を一体で採用計画に入れる

2027年以降に継続的な外国人採用を予定している企業は、育成就労での受入れから特定技能への移行を含む中長期の人材育成計画を検討してください。

4.新規分野は最新の施行状況を確認する

リネンサプライ、物流倉庫、資源循環などについては、分野別運用要領、試験制度、受入れ要件の整備状況を所管省庁と出入国在留管理庁の最新情報で確認する必要があります。

5.海外採用では国別手続も確認する

インドネシアを含む海外から採用する場合、日本の入管手続だけを基準にせず、送出国側で必要となる手続や制度変更を確認してください。

今後の見通し

2027年4月以降、日本の外国人雇用制度は「技能実習で一定期間受け入れる」という仕組みから、外国人を育成し、特定技能人材として長期的に確保する仕組みへ大きく軸足を移します。

そのため企業の競争力を左右するのは、外国人を何人採用できるかだけではありません。海外での募集・教育、日本語能力の向上、日本入国後の生活支援、職場教育、特定技能への移行までを一体的に運営できる企業ほど、継続的な人材確保を行いやすくなると考えられます。

まとめ

2026年8月時点で人事・採用担当者が最も重要視すべき制度改正の一つが、2027年4月1日の育成就労制度開始と特定技能制度の支援体制改正です。現在すでに特定技能外国人を雇用している企業も対象となるため、2027年になってから対応するのではなく、2026年中に支援担当者、人員配置、登録支援機関との契約、今後の採用計画を点検しておくことが実務上重要です。

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