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【2026年8月最新】特定技能「外食業」の申請制限が継続、企業が確認すべき採用実務とインドネシア人材への影響

2026年8月23日

導入

特定技能外国人の採用を進める外食企業にとって、2026年は採用計画そのものを見直す必要がある重要な年となっています。出入国在留管理庁は2026年8月10日、特定技能1号「外食業分野」の在留諸申請について最新の審査状況を公表しました。

外食業分野では、特定技能1号の在留者数が受入れ見込数である5万人に近づいたことから、2026年4月13日から在留資格認定証明書(COE)の交付を一時的に停止する措置が取られています。海外から新たに人材を呼び寄せようとしている企業には特に大きな影響があります。

ニュース要点

出入国在留管理庁が8月10日に公表した審査状況によると、外食業分野の在留資格認定証明書交付申請については、現在、日本国内での在留資格変更許可申請を優先して処理しています。

COEについては、受入れ見込数の範囲内で交付可能となった場合に受付日順で順次処理されており、8月10日時点では2026年1月5日までに受け付けた申請が対象として示されています。

一方、在留資格変更許可申請については一定の例外があります。技能実習の医療・福祉施設給食製造作業からの変更、外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更、すでに外食業の特定技能1号として在留している外国人の転職に伴う変更などについては、それぞれ定められた取扱いに従って審査が行われています。

その他の在留資格から外食業の特定技能1号へ変更するケースでは、2026年4月13日以降に受理された申請は原則不許可とされています。企業側は「試験に合格していれば採用できる」と単純に判断せず、候補者の現在の在留資格、申請受付日、申請区分を確認する必要があります。

制度・分野への影響

今回の措置の背景には、外食業分野に設定された受入れ見込数があります。2026年3月27日の発表では、同年2月末時点の特定技能1号在留者数が約4万6千人(速報値)となり、受入れ見込数5万人を超えることが見込まれていました。

これを受け、農林水産省と出入国在留管理庁は受入れ上限を踏まえた運用を開始し、4月13日からCOEの一時的な交付停止措置が実施されました。

外食業で特定技能外国人を採用する企業にとって重要なのは、海外採用と国内採用を分けて考えることです。海外在住者を新規に呼び寄せる場合はCOEが必要となるため、現在の交付停止措置の影響を直接受けます。一方、日本国内ですでに外食業の特定技能1号として働いている外国人の転職など、通常どおり審査されるケースもあります。

企業・受入れ機関への影響

飲食店、ホテルレストラン、給食関連企業などが特定技能人材を採用する場合、従来以上に候補者の在留状況を確認することが重要です。特に海外からの大量採用を前提として店舗の新規出店や人員配置を計画している企業は、COE取得時期を確定的なものとして事業計画を組むことには注意が必要です。

また、採用予定者がすでに日本国内にいる場合でも、現在の在留資格によって変更申請の取扱いが異なります。採用面接の段階で在留カード、現在の在留資格、在留期限、特定技能評価試験・日本語試験等の要件、過去の申請状況を確認しておくことが実務上重要です。

インドネシア人材への影響

インドネシアから外食業の特定技能人材を採用する企業にも今回の措置は直接関係します。インドネシア人であることを理由に外食業の受入れ上限措置から除外されるわけではないため、海外在住の候補者を新規に外食業の特定技能1号として呼び寄せる場合は、現在のCOE交付停止措置を前提に採用計画を立てる必要があります。

なお、日本とインドネシアの特定技能に関する協力覚書(MOC)は、2026年6月23日の口上書交換により、2026年6月25日から6か月間、継続期間が更新されています。また、出入国在留管理庁によると、インドネシアについてはP3MIと呼ばれる職業紹介事業者の利用は任意とされています。ただし、人材紹介を利用する場合には、日本側の受入機関だけでなく、利用する職業紹介事業者等についても職業安定法その他の関係法令に適合した形で進める必要があります。

そのためインドネシア人材を育成・採用する場合、外食業だけに候補者を集中させるのではなく、本人の希望や適性、試験合格状況を踏まえ、他の特定技能対象分野も含めた中長期的な教育・採用計画を検討することが重要になります。

実務上の確認事項

今後の見通し

今回の外食業分野の動きは、特定技能制度が単に人手不足企業が自由に外国人を採用できる制度ではなく、政府が分野ごとの人手不足状況や受入れ見込数を踏まえて運用する制度であることを改めて示しています。

さらに2026年1月23日には、特定技能制度と育成就労制度について分野別運用方針が決定されており、今後は育成就労から特定技能への人材育成・移行を含めた制度運用が企業の外国人採用戦略に大きく関係してきます。

企業の人事担当者や受入れ機関は、数か月前の制度情報だけで判断するのではなく、出入国在留管理庁や各分野を所管する省庁が公表する最新情報を申請前に確認する体制を整える必要があります。

まとめ

2026年8月時点で、特定技能「外食業分野」は受入れ上限への接近を背景として、海外からの新規受入れに大きな制約が生じています。一方、国内での転職など一定の申請については通常どおり審査されるケースがあります。

これから特定技能人材を採用する企業は、「採用できる人材か」という確認だけでなく、現在どの申請ルートが利用できるのかまで確認した上で採用を進めることが重要です。特にインドネシアなど海外から人材を育成・採用する場合には、試験、教育、在留資格、送出し手続、入社時期を一体として管理することが求められます。

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