登録支援機関に任せきりは禁物 1号特定技能の義務的支援10項目を企業も再確認
2026年9月5日
特定技能1号では事前ガイダンス、住居、生活オリエンテーション、日本語学習、相談対応、定期面談など10項目の義務的支援があります。登録支援機関へ委託する場合でも、受入れ企業には雇用主として支援状況を把握する姿勢が必要です。
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特定技能1号には支援計画が必須
出入国在留管理庁は、特定技能1号外国人について受入れ機関が支援計画を作成し、職業生活、日常生活、社会生活を支援することを求めています。義務的支援は事前ガイダンス、空港送迎、住居・契約支援、生活オリエンテーション、公的手続、日本語学習、相談対応、交流促進、転職支援、定期面談など10項目です。
全部委託も可能
登録支援機関に支援計画の全部を委託した場合、企業が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされる仕組みがあります。ただし雇用契約、労務管理、安全管理まで登録支援機関に移るわけではありません。
支援の質が定着率を左右する
支援を「入管申請の付属業務」と考えず、離職防止の人事施策として運用することが重要です。面談記録、相談内容、住宅トラブル、日本語学習状況などを企業と支援機関が共有する体制が望まれます。
情報確認日:2026-09-05
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