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特定技能1号の受入れ枠を入管庁が9月4日更新 全分野80万5,700人、採用前の上限確認が必須に

2026年9月5日

出入国在留管理庁は2026年9月4日、特定技能1号の分野別受入れ見込数と在留者数に関する情報を更新した。総枠は2029年3月末まで80万5,700人で、企業には分野別上限を確認した採用管理が求められる。

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入管庁が9月4日に最新情報を更新

出入国在留管理庁は2026年9月4日、「特定技能1号の分野ごとの受入れ見込数や在留者数等」を更新した。特定技能1号は企業が自由に人数を増やせる一般的な就労資格とは異なり、政府が人手不足の状況を精査したうえで分野別に受入れ見込数を設定し、その数を上限として運用する。海外から新規採用を予定する企業は、候補者の技能試験合格だけでなく、自社分野の受入れ状況を申請前に確認する必要がある。

2029年3月末までの総枠は80万5,700人

現在の分野別運用方針では、2029年3月末までの特定技能1号受入れ見込数は全分野合計80万5,700人。主な分野では工業製品製造業19万9,500人、飲食料品製造業13万3,500人、介護12万6,900人、建設7万6,000人、農業7万3,300人、外食業5万人などとなっている。これは現在の在留者数にそのまま80万5,700人を追加できるという意味ではなく、対象期間における分野ごとの上限管理の基準である。

1号は技能と日本語の双方を確認

特定技能1号では、各分野の技能評価試験などで「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を確認するほか、日本語能力について原則としてJFT-BasicのA2.2相当以上、または日本語能力試験JLPTのN4以上などが求められる。技能実習2号を良好に修了し、移行先の業務との関連性など所定の要件を満たす場合には、技能試験や日本語試験が免除されるケースもある。企業は「技能実習を3年間終えたから自動的に特定技能になれる」と判断せず、職種・作業と特定技能の業務区分の対応を確認しなければならない。

採用実務では分野別要件まで確認する

1号共通の要件だけで申請準備を進めるのは危険だ。各分野では、協議会加入、事業者認定、特定の事業許可、雇用形態、職務範囲など独自の上乗せ要件が置かれている。制度改正に伴って業務区分が変更された分野もあるため、過去に作成した雇用条件書や職務記述書をそのまま流用すると、最新の分野別運用要領と一致しない可能性がある。採用決定前に「対象事業所」「実際の業務」「試験区分」の三点を照合することが必要だ。

本人にとっては5年間の在留管理が重要

特定技能1号には通算在留期間の上限がある。企業を転職しても原則として通算期間は引き継がれるため、採用時には候補者が過去に特定技能1号としてどれだけ在留したかを確認する必要がある。本人側も、現在の勤務先だけでなく将来の転職や2号移行を考え、技能試験、実務経験証明、日本語能力証明などを継続的に保管しておくべきである。

採用担当者は最新表を定期確認

特定技能1号の受入れは、試験合格者を確保すれば必ず実現する仕組みではない。分野別上限、制度改正、申請審査状況の変化が採用スケジュールに直結する。企業は募集開始時、内定時、在留申請時の少なくとも三段階で入管庁と分野所管省庁の最新情報を確認し、海外候補者には入国時期を確約し過ぎない運用が必要となる。情報確認日は2026年9月5日。

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