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外食業の特定技能1号、海外新規採用に厳しい制約続く 入管庁が8月の審査状況を公表

2026年9月5日

入管庁は2026年8月10日、外食業分野の特定技能1号の在留諸申請審査状況を更新した。受入れ上限の影響で海外からの新規採用と一部の資格変更には制約が続き、採用企業は在留資格別に採用計画を組み直す必要がある。

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外食業の採用計画を左右する「受入れ上限」

出入国在留管理庁は2026年8月10日、特定技能1号・外食業分野の在留諸申請に関する審査状況を更新した。外食業では受入れ見込数の上限に接近したため、2026年4月13日から在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置が実施されている。海外から新規に候補者を採用する飲食企業にとって、試験合格者や内定者を確保しても通常どおり入国できるとは限らない状況が続いている。

8月10日時点の処理状況を公表

入管庁によると、在留資格認定証明書交付申請については、日本国内の在留資格変更許可申請を優先して処理し、毎月の在留者数を踏まえて交付可能な場合に受付日順で処理している。8月10日公表時点では、2026年1月5日までに受け付けた申請が対象として示された。一方、4月13日以降に新たに受理された外食業の在留資格認定証明書交付申請は、停止措置の対象となる。

国内の資格変更も申請類型で扱いが異なる

国内在留者の資格変更についても一律ではない。医療・福祉施設給食製造作業の技能実習からの変更、外食業の特定技能1号移行準備に係る特定活動からの変更、既に外食業の特定技能1号で在留する外国人の転職に伴う変更などは、それぞれ公表された条件に従って審査される。一方、それ以外の資格から外食業の特定技能1号へ変更する申請については、4月13日以降に受理されたものが原則不許可とされている。

採用担当者は候補者の現在の資格を最初に確認

このため、外食企業の採用実務では「技能試験に合格しているか」より前に、候補者が海外在住なのか、日本国内で何の在留資格を持っているのか、いつ申請できる状態になったのかを確認する必要がある。同じ特定技能候補者でも、海外新規、留学生、技能実習修了者、外食業内転職では申請上の扱いが異なる。求人広告や人材紹介契約で一律に入社予定日を設定すると、申請結果とのずれが生じる。

内定・渡航費・住居契約のタイミングにも注意

在留審査が通常どおり進まない局面では、渡航券、社宅、研修開始日、店舗配属日まで連動して見直す必要がある。企業側が候補者に「何月から必ず働ける」と説明し、本人が母国の勤務先を退職した後に入国できなくなれば大きなトラブルとなる。人材紹介会社や登録支援機関との契約でも、在留許可前にどの費用が発生するのか、申請不許可時にどう取り扱うのかを明文化した方がよい。

受入れ枠は採用リスク管理の項目になった

今回の外食業のケースは、特定技能の受入れ見込数が実際に採用を制限し得ることを企業側に示した。今後は他分野でも、在留者数と受入れ上限の接近状況を確認することが採用管理の一部になる。採用人数だけで年間計画を立てず、分野別上限、申請処理状況、候補者の在留資格、試験合格時期を一つの採用台帳で管理することが望ましい。情報確認日は2026年9月5日。

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