登録支援機関の人員配置要件を大幅見直し 2027年4月から常勤化・養成講習・人数基準を導入
2026年9月5日
入管庁は2026年7月28日、1号特定技能外国人の支援体制要件の改正内容を公表した。2027年4月から事務所ごとの常勤配置、支援責任者の養成講習、支援人数に応じた担当者配置などが求められる。
登録支援機関の運営モデルが2027年4月に変わる
出入国在留管理庁は2026年7月28日、1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正内容を公表した。改正は2027年4月1日に施行される。今回の変更では、支援責任者・支援担当者の常勤配置、支援業務を担当できる職員の範囲、支援責任者の養成講習、支援件数に応じた人員配置基準が新たに整理され、少人数の担当者が大量の外国人を形式的に管理する運営は見直しを迫られる。
支援事務所ごとに常勤者を選任
改正後は、支援を行う事業所について、登録支援機関の場合は支援業務を行う事務所ごとに、支援責任者と支援担当者をそれぞれ常勤の役員または職員から1名以上選任する。支援責任者が支援担当者を兼務することは可能とされているが、名義だけを置き、実際の支援を別の無関係なスタッフへ全面的に任せる運用はできなくなる方向だ。
支援業務に従事できる人も限定
新制度では、支援業務に従事できる者を原則として支援責任者・支援担当者に限定する。これまで営業担当、通訳、事務員など複数の職員が案件ごとに支援を分担していた登録支援機関は、誰を正式な支援担当者として配置するかを整理する必要がある。また支援担当者には、特定技能外国人への指揮命令権を持つ者など一定の立場の者が適さないという中立性の考え方も引き続き重要になる。
支援責任者には養成講習を義務付け
支援責任者については、支援能力の向上を目的とする養成講習の受講が義務付けられる。入管法だけでなく、労働関係法令など外国人支援に必要となる法制度を体系的に理解させることが狙いである。登録支援機関は2027年4月直前に対応を始めるのではなく、対象者の選定、受講スケジュール、退職時の代替要員まで含めた人事計画を準備する必要がある。
受託企業数と外国人数に応じた配置基準
入管庁のQ&Aでは、支援担当者の人数について、支援業務の委託を受ける特定技能所属機関数を10で割った数、支援対象となる1号特定技能外国人数を50で割った数を基礎とする配置基準が示されている。つまり、受託企業数や外国人数を増やすだけで担当者を増員しないビジネスモデルは維持しにくくなる。各社は現在の受託件数と支援人数から、施行時に必要となる担当者数を早期に試算すべきだ。
受入れ企業も委託先の体制確認を
今回の改正は登録支援機関だけの問題ではない。受入れ企業が支援計画の全部を登録支援機関に委託していても、委託先が新しい人員基準を満たせなくなれば、支援体制の再構築が必要になる。企業は委託契約更新時に、担当者数、事務所所在地、常勤体制、講習受講予定、緊急対応、母語対応を確認し、必要なら代替の登録支援機関も検討しておくべきだ。情報確認日は2026年9月5日。