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飲食料品製造業の特定技能、在留申請前の協議会加入が重要 2026年8月に運用要領別冊も改正

2026年9月5日

飲食料品製造業では2026年8月28日に特定技能の分野別運用要領が改正された。受入れ企業と支援を担う登録支援機関に求められる食品産業特定技能協議会への加入を含め、採用前の確認事項を整理する。

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2026年8月28日に分野別運用要領を改正

飲食料品製造業分野では、農林水産省が案内する特定技能制度の運用要領別冊が2026年8月28日に改正された。特定技能外国人を食品工場などで採用する企業は、最新の運用要領と食品産業特定技能協議会の手続きを確認したうえで在留申請へ進む必要がある。

同分野の特定技能1号が対象とする中心業務は、酒類を除く飲食料品の製造・加工と安全衛生の確保である。工場内に外国人が勤務していても、担当させる業務が制度上の対象業務に該当しなければ特定技能の活動として認められるとは限らない。会社の業種名ではなく、事業所で行う製造工程と本人の具体的な職務を基準に確認することが基本となる。

技能試験と日本語能力を確認

試験ルートで特定技能1号を取得する場合、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験と、JFT-BasicまたはJLPT N4以上など所定の日本語能力基準を満たすことが基本である。対応する技能実習2号を良好に修了した者については、制度上の条件を満たせば試験免除による移行が可能となる。

企業が海外から新規採用する場合には、試験の合否だけでなく、氏名、生年月日、旅券表記と試験合格証の情報が一致しているか、在留資格申請時に有効な資料を準備できるかまで確認したい。食品工場では衛生管理、異物混入防止、機械操作など現場固有の指示が多いため、採用後には試験対策とは別の職場日本語教育が必要になる。

協議会は在留諸申請前に加入

農林水産省の食品産業特定技能協議会は、飲食料品製造業と外食業を共同で所管する。農林水産省は、特定技能所属機関が協議会の構成員になることを求めており、これらの分野で受入れ企業を支援する登録支援機関にも構成員となることを求めている。加入時期については、出入国在留管理庁への在留諸申請を行う前に加入するよう明示している。

したがって「人材が決まってから協議会を調べる」という進め方では日程に余裕がなくなる可能性がある。採用計画の段階で、自社の事業が対象となるか、協議会加入が完了しているか、委託予定の登録支援機関も必要な手続きを終えているかを確認しておく必要がある。農林水産省によると、協議会規約と入会規程は2026年6月30日の運営委員会で改正され、行動規範も策定されている。

受入れ上限は人材計画にも影響する

2024年度から2028年度までの従来の受入れ見込数は飲食料品製造業で13万9,000人とされていた。その後、政府は育成就労制度の開始を見据え、2026年1月23日に特定技能と育成就労の分野別運用方針を一体的に再編した。数字だけを採用可能人数と解釈するのではなく、最新の受入れ見込数、在留者数、申請運用を継続的に確認する必要がある。

企業側で準備すべきなのは、在留資格取得だけではない。食品衛生教育、作業手順書の多言語化、事故発生時の連絡体制、住居・生活支援、相談窓口、日本語教育、評価・昇給の仕組みまでを採用前に設計することで、入社後の離職や現場トラブルを減らせる。制度対応と現場教育を別々に扱わないことが、食品製造業での安定した受入れの前提となる。

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