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自動車整備の特定技能、1号と2号で技能水準に差 認証整備事業場の受入れ実務を確認

2026年9月5日

自動車整備分野では特定技能1号・2号が制度化され、2号評価試験では指定講習修了者の実技免除も設けられている。企業は整備事業場の要件と本人の技能ルートを分けて確認する必要がある。

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自動車整備は「資格取得」と「受入れ事業場」の両方を確認

自動車整備分野で特定技能外国人を採用する場合、外国人本人が技能試験や日本語要件を満たすだけでは制度対応は完了しない。国土交通省は自動車整備分野について分野別運用方針、告示、運用要領、企業・登録支援機関向け誓約書などを整備しており、受入れ側にも自動車整備事業としての要件が課される。採用会社は求人開始前に、自社の事業場が制度上の受入れ対象となるかを確認する必要がある。

1号は即戦力、2号はより熟練した技能が前提

特定技能1号と2号は名称が似ているが、求められる技能水準と在留制度上の位置付けは異なる。1号は一定の専門性・技能を持つ即戦力人材を対象とし、在留期間に上限がある。一方、2号は熟練した技能を有することが前提で、要件を満たして更新を続ければ長期的な就労が可能となり、家族帯同についても1号と扱いが異なる。企業は「5年間働いたら自動的に2号になる」という説明をせず、2号に必要な評価試験や実務経験を本人へ具体的に説明する必要がある。

2号評価試験には実技免除制度もある

国土交通省は、自動車整備分野の特定技能2号評価試験について、外国人技能養成講習を修了した者は学科・実技のうち実技試験が免除される制度を案内している。長期雇用を計画する整備事業者にとって、この講習を含めた技能形成は重要な人材育成手段となる。試験直前になって受験資格や証明書を確認するのではなく、入社後の整備作業経験、社内教育、講習受講、試験時期を人材育成計画として管理するとよい。

試験合格は在留資格許可を保証しない

国土交通省は国内の特定技能評価試験について、在留資格を持つ者であれば短期滞在者を含めて受験可能となった旨を案内している。一方で、試験に合格しても特定技能の在留資格が当然に付与されるわけではないことも明記している。企業が海外人材に「日本へ短期滞在で来て試験に受かればそのまま働ける」と説明するのは不正確である。試験受験資格と就労資格は別問題であり、在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請の審査を経る必要がある。

実際の担当業務を整備分野の範囲内に置く

自動車関連企業であっても、販売、受付、洗車、部品配送など多様な職務が存在する。特定技能外国人の主たる活動は制度上認められた自動車整備業務でなければならず、単にディーラーやカーショップに勤務しているだけでは足りない。採用時には日常点検、定期点検、分解整備等の具体的作業を職務記述書へ落とし込み、本人の技能水準と配置先を対応させる必要がある。

外国人本人には整備用語と安全教育が定着の鍵

自動車整備では日本語試験の合格だけでなく、工具名、部品名、整備指示、安全標識など現場固有の日本語理解が不可欠である。企業は一般的な生活日本語支援とは別に、整備記録、作業指示書、故障診断、安全手順を学ぶ教育を設けるべきだ。2号を目指す人材であれば、単純に作業量を増やすのではなく、診断、判断、後輩指導まで含めた技能の段階的向上が重要になる。

2027年育成就労開始に向け教育体系を整理

自動車整備分野では2026年7月に育成就労制度の分野別運用要領も制定され、2027年4月の制度開始に向けた準備が進んでいる。今後は育成就労、特定技能1号、特定技能2号を別々の採用制度として扱うのではなく、技能水準の上昇に沿った一連のキャリアとして設計する企業が増えると考えられる。ただし現在の1号・2号採用では、それぞれ現行の試験・実務経験・事業場要件を個別に満たすことが前提である。

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