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航空特定技能、2026年7月に運用要領改正 グランドハンドリングと航空機整備で試験要件を分離

2026年9月5日

国土交通省は2026年7月17日、航空分野の特定技能運用要領を一部改正した。空港グランドハンドリングと航空機整備では試験制度が異なり、2号では実務経験証明など追加管理が必要となる。

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航空分野の運用要領が2026年7月17日に改正

国土交通省は2026年7月17日、航空分野に係る特定技能外国人受入れの運用要領を一部改正した。航空分野では空港グランドハンドリング業務と航空機整備業務という性格の異なる職種が制度対象となっており、1号だけでなく2号の試験制度も整備されている。空港会社、グランドハンドリング会社、航空機整備会社は、単に「航空分野」と一括して採用するのではなく、外国人が担当する業務ごとに技能要件と証明書類を確認する必要がある。

グランドハンドリングと整備では試験制度が異なる

国土交通省は、空港グランドハンドリング業務について1号・2号の評価試験実施要領を掲載し、航空機整備業務についても1号と2号それぞれの試験実施要領を定めている。グランドハンドリングには手荷物・貨物取扱い、航空機の地上支援など空港運用に直結する業務があり、航空機整備は機体・装備品等の整備に関する技能が中心となる。企業は本人の過去の経験だけで業務区分を判断せず、採用予定職務と試験区分が一致しているかを確認すべきである。

2号では実務経験の証明が重要

航空分野では2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書が分野参考様式として用意されている。さらに空港グランドハンドリング2号評価試験では申込み時に技能進度確認票の提出が必要とされ、航空機整備2号評価試験でも受験者用・事業者用の誓約書が設けられている。これは2号が単なる筆記試験合格者ではなく、現場で一定水準以上の経験と技能を積んだ人材を対象としていることを示す。企業側には日常の担当業務や経験期間を証明できる記録管理が求められる。

入社後から2号移行を見据え記録を残す

外国人を1号で採用し、数年後に2号への移行を検討する場合、直前になって実務経験証明を作成しようとしても、本人がどの業務を何年間担当したか確認できないケースが生じ得る。人事部は配属記録だけでなく、教育履歴、技能評価、担当工程、資格取得、現場責任者による確認を体系的に保存する必要がある。とりわけ空港業務は委託・請負の構造が複雑なことがあるため、雇用主と実際の就業場所、指揮命令関係を明確にしておくべきだ。

安全・保安教育は在留資格とは別に不可欠

航空分野では在留資格上の資格要件を満たしただけで、直ちに全ての空港区域・作業へ配置できるわけではない。空港ごとの保安ルール、立入管理、車両運転、危険物、航空機周辺の安全手順、企業内資格など、実際の就労に必要な教育が存在する。外国人向けには専門用語と緊急時指示を理解できる教育設計が必要で、日本語試験の合格を現場コミュニケーション能力の完成とみなさないことが重要だ。

外国人本人は1号から2号への条件を早期に確認

航空分野で長期就労を希望する外国人は、自分の職種が2号の対象となるか、どの実務経験と試験が必要かを入社後早期に確認した方がよい。企業がキャリアパスを明示すれば、短期間での転職防止や技能蓄積にもつながる。一方、2号移行を確約することはできず、本人が将来時点の試験・在留資格要件を満たす必要があるため、求人時には「長期在留可能」と無条件に表示しないことが望ましい。

企業実務は職種別チェックリストに分ける

航空会社や空港関連企業が制度を運用する際には、グランドハンドリング用と航空機整備用で採用チェックリストを分ける方法が実務的である。試験名、必要経験、提出様式、配属可能業務、社内安全教育、2号移行に必要な記録を職種別に管理することで、制度上の業務区分と実際の人事運用のずれを防げる。2026年7月改正の運用要領を基準として、過去に作成した社内マニュアルを更新しておく必要がある。

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