アジア人財教育総合研究所 特定技能人材の教育・紹介・コンサルティング
TEL 03-4590-3020
MOBILE 080-8151-0300
EMAIL info@jasia.biz

航空特定技能、国交省が7月17日に運用要領改正 2号は実務経験証明の管理が重要に

2026年9月5日

国土交通省は2026年7月17日、航空分野の特定技能外国人受入れに関する運用要領を一部改正した。グランドハンドリングと航空機整備では、2号試験時の実務経験確認を含む企業側の記録管理が重要となる。

JASIA PROFESSIONAL NEWS航空航空特定技能、国交省が7月17日に運用要領改正 2号は実務経験証明の管理が重要にSPECIFIED SKILLED WORKER / JAPAN
JASIA NEWS AUDIO 記事を音声で聴く
再生ボタンを押すと、この記事を日本語で朗読します。 現在の記事を開く

航空分野の運用要領、2026年7月17日に改正

国土交通省は2026年7月17日、航空分野における特定技能外国人受入れの運用要領を一部改正した。航空分野では空港グランドハンドリングと航空機整備で特定技能外国人を受け入れており、1号に加え2号制度も運用されている。人手不足を背景に外国人採用を進める空港関連会社や整備事業者は、採用時の試験合格確認だけでなく、2号移行を見据えた実務経験の記録や職務配置を管理する必要がある。

グランドハンドリング2号では技能進度確認票

国交省の最新案内では、航空分野の空港グランドハンドリング業務について1号・2号の試験実施要領が示され、2号評価試験の申込みでは所定の「技能進度確認票」の提出が必要とされている。企業が将来の2号移行を支援する場合、本人がどの作業を経験し、どの水準まで技能を身につけたのかを事後的に整理するのでは不十分になりやすい。入社時から教育項目と実務経験を記録しておく方が確実である。

航空機整備2号も受験者・事業者の確認書類を要求

航空機整備業務でも1号・2号の試験実施要領が示されており、2号試験では受験者用および事業者用の誓約書が用意されている。航空機整備は安全性への要求が極めて高く、外国人材だから基準を緩和する制度ではない。特定技能は人手不足対策の在留制度だが、実際の職場では各社の安全管理、品質保証、教育・監督体制に組み込む必要がある。受入れ部門と人事部門が別々に管理すると、在留資格上の職務と社内資格・作業権限の関係が曖昧になるため注意したい。

受入れ企業・登録支援機関それぞれに誓約書

国交省は航空分野について、特定技能所属機関用と登録支援機関用の分野参考様式を公表している。生活支援を登録支援機関に委託する場合でも、空港制限区域への立入り、保安教育、勤務シフト、作業資格、技能教育など事業者固有の管理まで外部機関が代替できるわけではない。外国人の生活支援と航空現場の業務・安全管理を明確に分け、それぞれの責任者を決める必要がある。

外国人本人には専門用語を含む日本語教育が不可欠

航空現場では日常会話だけでなく、安全指示、機材名称、異常時の連絡など職務固有の日本語理解が求められる。グランドハンドリングでは航空機周辺で車両や機材を扱い、航空機整備では整備手順や確認作業を正確に理解しなければならない。企業は一般的な日本語研修だけでなく、現場の指差呼称、無線・連絡表現、安全用語などを教育体系に組み込むべきだ。

2号を前提とした「育てる採用」が競争力に

航空分野で今後重要になるのは、1号人材を短期的な欠員補充として扱うか、2号まで育てる専門人材として扱うかである。技能の高い人材を定着させるには、担当可能業務、社内資格、給与、教育、2号受験の条件を本人に明確に示す必要がある。2026年7月の運用要領改正を機に、受入れ企業は雇用契約、現場教育記録、技能進度、支援計画を一つの人材管理プロセスとして見直すべきだ。

情報確認日:2026年9月5日

最新の特定技能ニュース

✉ お問い合わせ