ビルクリーニング分野、運用要領を8月28日改正 育成就労との接続を見据え受入れ実務を再点検
2026年9月6日
厚生労働省は2026年8月28日、ビルクリーニング分野の特定技能外国人受入れに関する運用要領を一部改正した。2027年4月の育成就労制度開始を控え、受入れ企業には協議会対応や事業所要件を含む制度運用の再確認が必要となる。
ビルクリーニング分野の運用要領が8月28日に改正
厚生労働省は2026年8月28日、ビルクリーニング分野に係る特定技能外国人受入れの運用要領を一部改正した。同分野では2027年4月に始まる育成就労制度への準備も並行して進んでおり、特定技能外国人を既に雇用している清掃会社だけでなく、今後、育成就労から特定技能1号へつながる人材育成ルートを構築する事業者にとっても重要な制度更新となる。
8月には協議会とキャリア形成の枠組みも整備
厚労省は8月5日に、令和8年度ビルクリーニング分野育成就労協議会の第1回会合と、同年度の特定技能協議会第2回会合を書面開催した。共通議題には「ビルクリーニング分野育成・キャリア形成プログラム」と「行動規範」、運用要領の公表が含まれた。特定技能制度だけを単独で運用する段階から、育成就労で人材を育て、一定の技能水準に到達した人を特定技能へ接続することを前提とした制度設計へ移りつつあることが分かる。
受入れ企業が確認すべき事業所単位の要件
ビルクリーニング分野では、単に清掃業務を行っている会社であれば外国人を受け入れられるわけではない。厚労省は育成就労について、都道府県知事から建築物衛生法第12条の2第1項第1号の建築物清掃業、または同項第8号の建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所で受け入れることを要件として示している。重要なのは、この登録が法人全体ではなく営業所単位である点だ。複数拠点を持つ清掃会社は、外国人を配置する営業所と登録を取得している営業所が一致しているかを事前に確認する必要がある。
協議会加入と変更届の管理も採用実務の一部
特定技能外国人を受け入れる所属機関はビルクリーニング分野特定技能協議会への対応が必要である。厚労省は、入会後に申請時の情報に変更が生じた場合には変更申請を行うよう求めている。一方、支援を委託された登録支援機関は、自らが特定技能所属機関となる場合を除いて同協議会に加入できない。企業と登録支援機関の担当範囲を混同せず、所属機関側が自社の加入状況、登録内容、事業所情報を管理する体制が必要になる。
採用人数だけでなく「育成経路」を設計する時代へ
企業実務では、求人、面接、在留資格申請だけを管理する従来型の外国人採用から、入社後の技能習得、評価、特定技能1号への移行、さらに長期的なキャリア形成までを一体で管理する方向への転換が求められる。特に現場ごとに作業方法や使用薬剤、清掃機械、安全管理が異なるビルクリーニングでは、外国人本人がどの技能をいつ習得したかを記録する仕組みが重要になる。
外国人本人にもキャリアの見通しを説明する必要
外国人側にとっては、制度名称だけでなく、担当できる業務、技能評価、日本語学習、将来の在留資格変更の条件を入社前から理解できることが重要だ。仕事内容を「清掃」とだけ説明して採用すると、実際の作業内容や勤務場所、勤務時間との認識差が生じやすい。企業と支援機関は母国語等も活用し、雇用条件とキャリア経路を具体的に説明する必要がある。
今後の焦点
2027年4月の育成就労制度施行まで半年余りとなった。今後は育成・キャリア形成プログラムを実際の教育計画や評価にどう落とし込むかが焦点となる。受入れ企業は最新版の運用要領を基準に、営業所登録、協議会手続、雇用契約、支援体制、現場教育の5項目を一度棚卸ししておくべきだ。情報確認日は2026年9月6日。