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特定技能に「リネンサプライ」が本格始動 2026年6月から在留申請可能、新たな採用市場に

2026年9月6日

厚生労働省はリネンサプライ分野について2026年6月1日から特定技能1号の在留資格申請を可能とし、7月31日には特定技能・育成就労協議会の加入申請を開始した。ホテル・病院向けリネン事業者に新たな外国人採用ルートが開く。

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リネンサプライ分野で特定技能の受入れが実務段階へ

厚生労働省はリネンサプライ分野について、2026年6月1日から特定技能1号による在留資格申請を可能とし、7月31日には特定技能協議会と育成就労協議会の加入申請を開始した。ホテル、病院、介護施設などから回収したシーツ、タオル、ユニフォーム等を洗濯・仕上げ・供給する事業者にとって、新しい外国人採用ルートが実際に利用できる段階に入った。

2026年に制度整備が急速に進んだ新分野

厚生労働省は2026年6月1日にリネンサプライ分野の「特定の分野に係る要領別冊」を制定し、特定技能1号の申請受付を可能とした。続いて7月14日には育成就労制度の分野別運用要領を制定し、7月31日には特定技能・育成就労協議会を開催するとともに加入申請を開始した。2027年4月の育成就労施行を前に、特定技能と育成就労を接続する制度基盤が短期間で整備されている。

リネンサプライは宿泊、医療、介護など社会インフラに近いサービスを支える一方、洗濯、乾燥、仕上げ、選別、出荷など人手を要する工程が多い。従来から人材確保が経営課題となってきた企業にとって、特定技能の対象化は採用経路を広げる意味を持つ。

対象化されたから誰でも採用できるわけではない

企業が最初に確認すべきなのは、自社事業が制度上のリネンサプライ分野に該当するか、外国人に担当させる業務が認められる範囲に入っているかである。工場内にはリネン品の処理以外にも配送、設備保守、事務など多様な職務が存在するため、「同じ会社の仕事ならすべて可能」と考えるべきではない。

また、協議会への加入や在留資格申請に必要な資料を採用開始前に確認する必要がある。特定技能人材の採用では、候補者の技能・日本語要件だけを満たしても、受入れ企業側の分野要件や書類が整っていなければ予定どおり入社させられない。新分野では企業、人材紹介会社、登録支援機関の双方が制度運用に不慣れな可能性もあるため、厚生労働省の最新資料を基準に確認することが重要である。

現場教育は衛生・安全・品質を一体化

外国人本人への教育では、機械操作だけでなく、汚染品と清潔品の区分、異物、感染対策、温度、薬剤、安全装置、品質確認など、リネンサプライ特有の管理項目を理解させる必要がある。ホテル向け、医療向けなど取引先によって品質要求が異なる場合には、その違いも教育内容へ反映する。

外国人本人にとっては、新たな対象分野が増えることで日本で働く選択肢が広がる。一方で、求人段階で仕事内容を具体的に確認することが重要になる。「クリーニング」「工場勤務」といった大まかな説明だけでは、実際の作業環境、勤務時間、重量物の取扱い、暑熱環境などを十分理解できない場合がある。

新分野ほど一次資料の継続確認が必要

リネンサプライ分野は2026年に運用が本格化したばかりであり、企業が過去の特定技能分野の経験だけで手続を推測するのは危険である。2027年4月には育成就労も開始予定で、今後も試験、協議会、申請実務などの情報更新が想定される。採用企業は厚生労働省と出入国在留管理庁の公表資料を基準に、採用要件、教育計画、支援体制を更新していく必要がある。情報確認日は2026年9月6日。

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