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木材産業、特定技能と育成就労を一体運用へ 2027年4月を前に製材・プレカット企業の準備が本格化

2026年9月5日

林野庁は2026年6月、木材産業の特定技能・育成就労協議会情報を更新した。製材、加工、プレカットなどの事業者には、2027年4月の育成就労開始を見据え、安全教育と技能形成を一体化した受入れ体制が求められる。

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ニュースの核心

林野庁は2026年6月25日、木材産業における外国人材受入れ情報を更新し、特定技能制度と育成就労制度を扱う協議会の開催情報などを公表した。木材産業は2024年の特定技能対象分野追加後、実際の受入れ企業が増え、2027年4月1日に予定される育成就労制度の開始を見据えた次の段階に入っている。

林野庁が公表した木材産業特定技能協議会の構成員名簿では、北海道、岩手、栃木、群馬、千葉、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、宮崎など各地の製材・木材加工・プレカット関連事業所が参加している。2026年3月31日時点で多数の事業所が登録されており、特定地域だけの実証的受入れから全国的な採用ルートへ広がりつつあることが確認できる。

2027年から「育てて特定技能へ」の経路が加わる

木材産業は特定技能制度だけでなく、育成就労制度でも受入れ対象となる。育成就労は原則3年間の就労を通じて特定技能1号相当の技能を持つ人材を育てる制度であり、企業は完成した技能人材を海外市場から探すだけでなく、自社工程に合わせて基礎から育成する選択肢を持つことになる。

ただし、育成就労は単なる低技能労働者の受入れ制度ではない。育成計画、技能形成、日本語教育、転籍を含む制度上のルールに沿った運用が必要になる。製材・加工企業は、入社直後に担当する補助工程、機械操作を学ぶ段階、品質判断を伴う工程などを分け、3年間でどの技能まで到達させるかを明確にしておくことが重要だ。

木材工場では安全管理の標準化が不可欠

木材産業では、製材機、切断設備、搬送設備、フォークリフト周辺、重量物、粉じんなど複数の危険要因が存在する。日本語が十分でない外国人を受け入れる場合、「気を付けるように」と口頭で伝えるだけでは管理として弱い。危険区域の表示、非常停止装置、保護具、清掃手順、機械停止時の復旧方法などを写真や図で標準化し、理解確認まで記録する必要がある。

企業は採用前に、特定技能外国人が主として従事する業務と、同じ工場内にある別業務を区別しておくべきだ。現場で人手が不足したからという理由だけで、制度上想定されていない作業へ恒常的に配置転換すると、在留資格上の説明と実態が合わなくなる可能性がある。職務記述書と日々の配置表を連動させる管理が有効である。

採用競争は地方企業同士でも起きる

木材産業の受入れ企業が増えれば、外国人材側にも勤務先を比較する選択肢が増える。給与だけでなく、寮の立地、冬季の生活支援、交通手段、日本語教育、資格取得、昇給、特定技能への移行支援が採用力を左右する。特に地方の工場では、自動車を運転できない外国人の日常生活をどう支えるかが定着率に直結する。

今後の焦点

2026年度は、特定技能で即戦力を採用する企業と、2027年度から育成就労を活用して自社育成する企業が並行して制度設計を進める時期になる。木材企業は、どちらを利用する場合でも「採用人数」「技能教育」「安全」「生活支援」「特定技能1号への移行」を別々に考えず、一つの人材計画として管理する必要がある。制度対応を人事部門だけに任せず、工場責任者を設計段階から参加させることが重要だ。情報確認日:2026年9月5日。

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