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林業特定技能が受入れ実務段階へ 技能測定試験は4回で53人受験、企業は安全教育を採用条件に

2026年9月5日

林野庁資料では林業技能測定試験が制度開始後4回実施され、2026年2月までに計53人が受験、32人が合格した。林業の特定技能採用は制度準備段階を越え、チェーンソー教育や現場安全を含む実務運用が中心課題となった。

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ニュースの核心

林業分野の特定技能が、制度創設後の準備段階から実際の採用・就労段階へ移っている。林野庁が林業特定技能協議会で示した資料によると、林業技能測定試験は2024年9月30日の運用開始以降、2026年2月までに4回実施され、計53人が受験、32人が合格した。全体の合格率は60.4%だった。

試験は、2025年3月の愛媛県で2人受験・2人合格、同年6月の奈良県で10人受験・2人合格、9月の北海道で19人受験・13人合格、2026年2月の愛媛県で22人受験・15人合格とされている。回ごとの合格率には幅があり、「採用候補者を集めれば短期間で大量に合格者を確保できる」とは限らないことが数字から分かる。

林業では受験前の安全教育が制度上重要

林業技能測定試験の受験資格には、18歳以上であることなどに加え、労働安全衛生法に基づくチェーンソーによる伐木等の特別教育の要件を満たす講習を受けていることが含まれる。これは林業の外国人採用を考える上で重要な特徴である。技能試験合格後に初めて安全教育を始めるのではなく、試験受験に至る段階から安全教育が人材育成の中核に入る。

試験は学科と実技によって行われ、日本語はひらがな、カタカナ、ふりがな付き漢字を用いる。日本語能力試験だけでなく、現場で使用する林業用語を理解し、実技で安全に作業できることが必要になる。企業専用の教育を行う場合も、一般的な日本語授業に加え、伐倒方向、退避、かかり木、チェーンソー、保護具など実務語彙を重点的に教える必要がある。

受入れ企業は協議会加入と現場体制を確認

林野庁は、林業分野で特定技能外国人または育成就労外国人を受け入れる場合、林業特定技能・育成就労協議会への加入を求めている。協議会は制度周知だけでなく、外国人材の適正な受入れや安全確保を支える枠組みとなる。採用担当者は、在留申請に必要な資料だけでなく、自社の受入れ事業所と実際の作業内容が分野基準に合うか確認する必要がある。

特に注意すべきなのは、経験の浅い外国人を日本人と同じ生産目標で早期に現場投入することだ。林業では一つの判断ミスが死亡事故につながる。入社後1か月、3か月、6か月などの節目で、道具の点検、退避判断、指示理解、保護具使用、危険予知の到達度を確認し、習熟していない作業を単独で任せない運用が必要になる。

外国人本人にとっての意味

外国人側から見れば、林業は単なる体力仕事ではなく、安全資格、技能試験、日本語、実務経験を積み上げていく専門職となる。企業が教育記録と昇給基準を示せれば、本人も何を習得すれば評価が上がるか理解しやすい。逆に、危険作業の説明が不十分な職場や、資格取得費用・講習日程が不透明な職場は定着上のリスクとなる。

今後の焦点

2027年4月には育成就労制度が始まる予定で、林業分野では育成就労から特定技能1号への移行を前提とした教育ルートが形成される。受入れ企業は、採用数だけをKPIにするのではなく、講習修了率、試験合格率、労災発生状況、日本語習得、定着率を同時に管理する必要がある。林業の外国人雇用は「人手不足対策」ではあるが、安全教育を省略できる制度ではない。情報確認日:2026年9月5日。

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