特定技能1号の最新情報が9月4日更新 企業は「採用できるか」から「適正に受け入れられるか」の確認へ
2026年9月5日
出入国在留管理庁は9月4日、特定技能1号の分野別受入れ見込数や在留者数等を更新しました。対象分野の拡大が進む一方、1号では支援計画が必須です。企業には職務と業務区分の一致、待遇、生活支援を含む受入れ能力の確認が求められます。
JASIA NEWS AUDIO
記事を音声で聴く
再生ボタンを押すと、この記事を日本語で朗読します。
現在の記事を開く
特定技能1号は人手不足分野の即戦力制度
特定技能1号は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、人手不足が深刻な指定分野で働くための在留資格です。出入国在留管理庁は2026年9月4日、分野ごとの受入れ見込数や在留者数等を更新しました。
企業側の確認事項は増えている
採用では、候補者が試験に合格しているかだけでなく、自社の事業内容と本人が担当する仕事が対象業務に該当するか、分野別協議会への加入要件を満たすか、日本人と同等以上の報酬が設定されているかなどを確認します。1号では支援計画の作成・実施も必要です。
採用前の適合確認が重要
人材紹介後に業務区分が合わないことが判明すると、採用計画そのものを変更する必要があります。募集開始前に「会社要件・職務・試験・日本語・支援」の5項目を確認することが、採用期間短縮につながります。
情報確認日:2026-09-05
最新の特定技能ニュース
09.05
介護の特定技能は一般日本語だけでは足りない、技能・介護日本語試験と2026年新合格基準を確認
09.05
育成就労は2027年4月1日開始、技能実習から何が変わり特定技能へどう接続するのか
09.05
特定技能の在留申請は「共生施策」と新分野入力に注意、オンライン申請でも最新様式確認が必須
09.05
JFT-Basicが2026年8月からA1・A2.1も判定、特定技能1号はA2.2「200点以上」が基準
09.05
インドネシア特定技能採用はIPKOL・SISKOP2MIを確認、日本の在留申請だけでは完結しない送出手続
09.05
登録支援機関に任せれば終わりではない、特定技能1号「義務的支援10項目」を実務から整理