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特定技能制度、8月に運用要領・申請様式を相次ぎ改定 2027年4月の育成就労施行を前に実務点検が必要

2026年9月6日

出入国在留管理庁は2026年8月、特定技能外国人の受入れに関する運用要領、申請・届出様式、提出書類一覧を相次いで更新した。育成就労制度が2027年4月に始まる中、受入れ企業は旧様式や過去のチェックリストを使い続けない管理体制が必要になる。

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8月20日に運用要領と申請関係資料を更新

出入国在留管理庁は2026年8月20日、「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」「特定技能関係の申請・届出様式一覧」「『特定技能』に係る提出書類一覧表」を更新した。さらに8月28日にはビルクリーニング、鉄道、飲食料品製造業の分野別資料も改正しており、特定技能制度は2027年4月1日の育成就労制度施行を前に実務ルールの更新が続いている。受入れ企業、登録支援機関、行政書士など申請実務を担う関係者は、保存済みの旧様式をそのまま流用しない運用が必要だ。

「制度が変わっていないから同じ書類」で処理しない

特定技能の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請では、入管法上の要件だけでなく、特定技能所属機関、雇用契約、1号特定技能外国人支援計画、分野固有の基準など複数の条件を確認する。制度の大枠に変更がなくても、様式、添付資料、記載方法、分野別の誓約事項が更新されることがある。このため、以前許可された案件の申請ファイルをコピーして次の案件を作る方式は、資料更新を見落とすリスクがある。

分野別ルールも順次組み替え

2026年は特定技能の対象分野をめぐる制度整備が続いている。入管庁の特定技能制度ページでは、6月にリネンサプライ分野の要領別冊制定、工業製品製造業分野の改正、建設分野の基準改正、7月に航空分野の改正、8月にビルクリーニング、鉄道、飲食料品製造業の改正などが公表された。分野所管省庁が設定する協議会加入、業務区分、受入れ基準なども確認対象となるため、人事部門だけで完結する制度ではない。

企業は申請前チェックリストを日付管理すべき

実務上は、①入管庁の最新運用要領、②最新の提出書類一覧、③最新様式、④対象分野の要領別冊、⑤分野所管省庁の協議会・上乗せ基準、⑥雇用条件と支援計画、を申請ごとに確認する仕組みが有効だ。社内マニュアルには「最終確認日」を記載し、登録支援機関へ全部支援を委託している場合でも、在留資格上の受入れ主体は特定技能所属機関であることを前提に担当範囲を整理したい。

外国人本人にも変更点を説明する

書類変更は企業側だけの問題ではない。申請人本人が準備する旅券、在留カード、試験合格資料などとの整合性が必要であり、申請内容と実際の勤務地・業務内容・報酬条件が一致していることが重要になる。母国語での説明が必要な場合は、本人が理解しないまま署名する状態を避け、雇用条件や従事業務を具体的に確認する必要がある。

2027年4月まで制度更新は続く可能性

育成就労制度は2027年4月1日に施行され、特定技能制度も同時に適正化措置が施行される予定である。したがって、2026年度は「一度マニュアルを作れば終了」ではなく、公布・告示・運用要領・Q&Aの更新を継続確認する移行期間と位置付けるべきだ。採用計画を2027年度まで組む企業は、採用人数だけでなく、申請、支援、分野別基準、育成就労から特定技能1号への人材移行まで一体で設計することが求められる。情報確認日は2026年9月6日。

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