ネパール政府
労働・雇用・社会保障省
海外雇用局(Department of Foreign Employment)
文書番号:2691/82
日付:2025年5月23日
【違法な海外就労派遣業務を行うこと・行わせることに関する注意通知】
海外雇用に関する業務を行う、またはネパール人労働者を労働者として外国へ派遣する行為は、海外雇用法2064(2007年制定)に基づき、本局に登録された機関のみが法的に行うことが認められています。
同法に基づき、外国へ労働者を派遣するためのすべての手続きは、規定に従って行われなければならず、その管理・監督の責任は海外雇用局にあります。
しかしながら最近、以下のような団体・機関が、法的権限を持たないにもかかわらず、ネパール人を外国へ派遣する活動に関与しているとの情報が、本局に多数寄せられています。
・コンサルタント(Consultancy)
・教育コンサルティング会社
・トラベルエージェンシー
・ローン提供機関
・語学研修機関
・その他各種団体・組織
これらの団体が、必要な手続きを経ずに、書類作成・書類手配・就労ビザ関連の支援などを行い、海外就労へ送り出している事例が確認されています。
したがって、いかなる個人または団体も、法的許可なしに海外就労への派遣、または派遣を支援する行為を行ってはなりません。
すべての関係者は、法律に定められた手続きに従ってのみ業務を行うよう強く通知します。
本局は、受け取った情報に基づき、疑わしい機関・団体に対して抜き打ち調査(立入検査)を実施しており、調査の結果、法律違反が確認された場合は、法令に基づき厳正な処分が行われます。
この通知は、2025年5月19日付の決定に基づき発行されたものです。
監査部門
海外雇用局