
日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁とネパール国政府労働・雇用・社会保障省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための情報連携の基本的枠組みに関する協力覚書( 仮訳)
日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁( 以下「日本の省庁」と総称する。)並びにネパール国政府労働・雇用・社会保障省( 以下「MoLESS」という。)は、日本国政府が在留資格「特定技能」を付与して一定の専門性・技能を有する人材( 以下「特定技能外国人」という。)を受け入れる制度( 以下
「本制度」という。)の運用において、特定技能外国人の送出し・受入れに係る両国間の協力を通じて相互の利益を強化することについての見解を共有する。この見解に基づき、日本の省庁と MoLESS( 以下「両国の省庁」と総称する。) は、次のとおり協力することを決定した。
1.目的
この協力覚書は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保並びに特定技能外国人の送出し・受入れ及び日本国での在留に関する問題の解決のための情報連携の基本的枠組みを定めることにより、ネパールから日本国への特定技能外国人の送出し及び受入れの円滑かつ適正な推進を通じて特定技能外国人を保護するとともに、本制度の適正な運用のための協力を通じて両国の相互の利益を強化することを目的とする。
2.連絡窓口
両国の省庁は、この協力覚書に基づく協力を効果的に実施するため、両国の連絡窓口を次のとおりそれぞれ指定する。
(1) 日本国
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課
(2) ネパール MoLESS 雇用管理局
3 . 協力の枠組み
この協力覚書に基づく協力は、それぞれの国において効力を有する法令の範囲内で行われる。一方の国の省庁又は省は、他方の国の省庁又は省の書面による同意なしに、この協力覚書の枠組みにおける協力及び情報共有を通じて取得した他方の国の省庁又は省の秘密の情報を開示しない。
4 . 情報連携の基本的枠組み
(1)情報共有
両国の省庁は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れを確保するため並びに特定技能外国人の送出し・受入れ及び日本国での在留
に関する問題を解決するために必要又は有益な情報を速やかに共有する。この情報には、特定技能外国人に係る求人・求職に関与した両国内の全 ての機関( 個人及び法人の双方を含む。) による次の行為に該当するものに関する情報を含む。
- 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、特定技能外国人又は特定技能外国人になろうとする者(以下「 特定技能外国人等」 とい う。)、その親族又はそれらの者の関係者の金銭その他の財産を管理すること。
- 契約の不履行について不法な金銭の支払を課す契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をすること。
- 暴行、脅迫、自由の制限等、特定技能外国人等の人権を侵害すること。
- 日本国における出入国管理又は査証手続に関し、許可、査証その他の証書を不正に取得する目的で、偽造された、変造された又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供すること。
- 特定技能外国人等から徴収する手数料その他の費用について、当該特定技能外国人等に算出基準を示さず、かつ、その額及び内訳を理解させないで、当該費用を徴収すること。
(2) 問題是正等のための協議
両国の省庁は、この協力覚書の実施から生ずるあらゆる事項を議論するため、特定技能外国人の雇用及び管理を所掌するそれぞれの国の関係職員から構成される合同委員会を設立する。この合同委員会は、この協力覚書の目的を達成するため、定期又は随時に協議し、及び本制度の適正な運用のために改善が必要とされる問題の是正に努める。主な協議内容は次のとおりとする。
- 本制度に係る両国の政策の実施及び変更に関する事項
- 特定技能外国人の採用プロセス及び当該プロセスに係る費用の適正さの確保に関する事項(必要な是正措置の在り方を含む。)
- 特定技能外国人の送出し・受入れに係る各種審査、日本国内の不適正な受入機関又は在留資格「特定技能1 号」を有する外国人材に対する支援(在留資格「特定技能1 号」を有する特定技能外国人が在留活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援をいう。)を行う不適正な機関及びネパール国内の関係機関の不適正な活動に対する是正措置に関する事項
- 特定技能外国人の技能及び日本語能力の測定試験の適正な実施に関する事項
- 特定技能外国人の日本国での在留管理に関する事項
- 上記(a)から(e)までに掲げるもののほか、本制度その他これに関連する両国の出入国又は労働に係る制度の適正な運用に関する事項
5 . 技能及び日本語能力の測定試験における協力
(1) 日本の省庁及び特定技能外国人の受入れを行う分野を所管する省( 以下「日本の省庁等」と総称する。)は、特定技能外国人の技能及び日本語能力の測定試験を適正に実施する。 MoLESS 及び当該試験に関係する省
(以下「ネパールの省等」と総称する。)は、日本の省庁等から、当該試験の実施及び関連する日本語教育に係る事業その他の日本の省庁等が関与する当該試験に関連する事業に係る協力を求められた場合には、可能な範囲でこれに応じる。
(2 )MoLESS は、海外雇用局の下に、採用プロセスの全体を管理し、及び日本の省庁等による特定技能外国人の技能及び日本語能力の測定試験の実施を促進する部署を指定する。
(3) 日本の省庁等及びネパールの省等は、当該試験に関し、別人による受験、合格を証する文書の偽造又は変造その他の不正な行為に関する情報を得たときは、この協力覚書の4 .( 1 )に定める枠組みに従って、当該情報を速やかに共有する。
6.その他
日本の省庁は、特定技能外国人の受入れ分野ごとに、この受入れにより不足する人材が確保されたと認める場合には、日本国の出入国に関する法令に従い、特定技能外国人の受入れを一時的に停止することができる。この場合において、日本の省庁は、ネパール国の特定技能外国人及びその扶養を受ける配偶者又は子( 特定技能外国人の在留資格が「特定技能2 号」である場合に限る。以下「配偶者等」という。)の在留については、特定技能外国人とその受入機関との雇用契約の状況、実施状況及び生活状況等を考慮の上、日本の出入国に関する法令に基づき、適切に対処する。ネパールの関係する省は、特定技能外国人及び配偶者等の日本国における在留が認められなかった場合には、これらの者のネパールへの円滑な帰国を確保するため、在日本国ネパール国大使館とともに、日本の省庁の要請に応じ、臨時旅券の発給等必要な手続を行うことに努める。
7 . 枠組みの見直し等
特定技能外国人に係る制度の運用開始から2 年後に実施される制度の見直しを踏まえ、この協力覚書に基づく両国間の協力の枠組みを必要に応じて見直すこととする。この協力覚書の内容は、両国の書面による同意により、必要に応じて修正又は補足される。
この協力覚書に基づく協力は、2 0 1 9 年4 月1日から開始され、5 年間継続する。この協力覚書の継続期間は双方の同意により更新される。
8 .言語等
この協力覚書は、英語により二通作成され、2 0 1 9 年3 月2 0 日に東京において、2 0 1 9 年3 月2 5 日にカトマンズにおいて署名された。