国外にわたる職業紹介に関する留意事項

国外にわたる職業紹介に関する留意事項

(特定技能外国人材を含む)

■ 許可基準および運用上の留意事項

令和元年4月1日以降、国外紹介に関する許可基準が一部改正され、以下の遵守事項が求められます。

1. 対象国の制限

  • 申請時に届け出た取扱国以外を紹介先としてはなりません。

2. 法令の遵守

  • 日本の入管法および相手国の法令を遵守した職業紹介を行う必要があります。

3. 金銭貸与の禁止

  • 求職者に対して、渡航費用等を貸し付けてはならず、求人者が貸し付けた場合も紹介は不可。

4. 不適切な取次機関の利用禁止

以下に該当する取次機関の利用は禁止されています:

  • (1) 相手国において活動が認められていない機関

  • (2) 保証金の徴収、財産の管理、違約金契約の締結、または金銭の貸付を行う機関

5. 求職者の不利益認識下での紹介の禁止

  • 求職者が不当な契約(保証金、違約金等)を結ばされていることを知りながら職業紹介を行うことは禁止です。

※ 取次機関の適正性を確認する手段例:<br>
・業務分担契約書の提出<br>
・取次機関からの誓約書取得


■ 提出書類(国外紹介の場合の追加書類)

国外にわたる職業紹介を行う場合、以下の書類の提出が必要です(国内紹介と異なり追加が必要)。

区分 提出書類
共通 ① 相手国の関係法令(日本語訳含む)
取次機関を利用しない場合 ② 相手国において事業者の活動が認められていることを証明する書類(日本語訳含む)
取次機関を利用する場合 ③ 取次機関との業務分担契約書(日本語訳含む)
➃ 取次機関が相手国で活動を認められていることを証明する書類(日本語訳含む)
⑤ 取次機関に関する申告書

※ ①~➃の書類は該当部分のみ添付で可。


■ 総括

国外の求職者を対象とした職業紹介は、相手国の法制度との整合性を確保し、日本国内の関係法令(職業安定法・入管法など)を厳格に遵守する必要があります。とりわけ、金銭の貸与・保証金徴収・不当契約の排除が重要な管理ポイントとなります。

違反が認められた場合、許可の取消しや行政指導の対象となり得るため、常に透明かつ公正な運営体制の確立が求められます。